入国拒否対象地域指定日 中国

を除く)に滞在歴がないことが条件となります。 ・本スキームを利用可能な外国人は、下記 駐日中国 注1)中国が上陸拒否対象地域に指定された日は年4月3日である。 注2)在留資格「外交」、「公用」及び「特別永住者」は本件取扱いの対象外。 2 本措置による再入国及び新たな防疫措置の開始日 令和5年4月5日午前0時(日本時間)以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方に ついては、従来の措置のとおり、有効なワクチン接種証明書を所持している場合は、出国前検査証明書 が不要となります。 中国出発時において搭乗前に <中国からの入国者・帰国者に対する措置> 令和5年4月5日午前0時以降 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、臨時的な措置として実施している「サンプル検査」を継続しつつ、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書 なお、香港から中国本土へ入境する場合、過去7日以内(出発日又は出発日の前日から7日以内)に日本を含む外国、台湾に滞在歴がある者は、出発前48時間以内にpcr検査を実施する必要がある。 新型コロナウィルス感染症(COVID)に関する政府の取組及び査証の取扱について,これまでの通知は以下のとおり。.

大洋州地域. また、有効な「居留許可」を所持する方、APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)を所持する方などはビザ取得不要とされています。. 【日本政府の対応】日本渡航に必要な手続(4月3日更新).

8月30日実施 (対象地域の追加及び措置の延長). 上記に掲げる国・地域からの入国 駐日中国大使館によれば、年3月15日から、観光を含むあらゆる種類のビザ申請が可能となっています。. 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 10月1日実施. 入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の指定が解除されました。. 豪州、ニュージーランド. 7月24 (1)現居住地が上陸拒否対象地域に指定された日(注1)より前に日本を出国した方 (2)現在、日本での在留資格(注2)及び有効な再入国許可(「みなし再入国許可」を含む。)を有する方 注1)中国が上陸拒否対象地域に指定された日は年4月3日である。 3 感染症危険情報レベル3への引き上げに伴う新型コロナウイルス感染症対策本部の公表等により、新たに入国拒否対象地域に指定されたミャンマー及びヨルダンについては、11月1日以降に日本に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり強化されます。 その他の情報については 情報一覧 を御覧ください。.

対象地域・期間等について. シンガポール、タイ、韓国、中国、香港、マカオ、台湾、ブルネイ、ベトナム. 【中国政府の対応】中国渡航に必要な手続(3月15日更新).

アジア地域. ). 【中国政府の対応】中国への渡航前のPCR検査陰性証明の「紙媒体」での提示に 1 上陸拒否 · 2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止 · 3 検疫措置(NEW) · 4 既に発給された査証の効力停止の 入国拒否対象地域に指定されていない国・地域(感染症危険情報レベル2)) シンガポール、韓国及び中国とのビジネストラックについては個別に手続きのご案内の 令和2年10月30日 出入国在留管理庁 上陸拒否対象地域の指定を解除する国・地域 豪州,シンガポール,タイ,韓国,中国(香港及びマカオを含む。 令和4年9月4日午前0時(日本時間)に、これまで指定していた上陸拒否の対象地域は全て解除しました。 なお、これまで新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の 1 2月10日付けの追加指定:検疫所の宿泊施設での待機期間の変更.

2 水際強化措置に係る 地域(再入国原則拒否の対象)(措置(17)の1. コロナウイルス関連情報は,領事メール,在中国日本国大使館HP及び中国関係当局から,最新情報をご 1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省) なお、本邦入国前14日以内に入国拒否の対象地域(出発国・地域.